行政書士の仕事は何をするの?できることやできないこと、仕事の魅力を語ります

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行政書士
この記事の監修者
田中 伴典

2016年に社会保険労務士試験に合格後、都内の社会保険労務士法人で給与計算、賞与計算、退職金計算、住民税の年度更新、労働保険の年度更新、算定基礎届、年末調整、社会保険手続き、労務相談、就業規則の作成および改定などを規模・業種・内資系企業・外資系企業を問わず経験。

社会保険労務士法人退職後には語学留学でフィリピンへ行き、ワーキングホリデー制度を利用してオーストラリアにも行き「生きた英語」を体得。

帰国後は、上場会社の人事部の社員として給与計算や社会保険手続き業務に加えて従業員の労務管理および助成金の申請業務を経験。また、幅広い法律の問題にも対応するために同時期に行政書士試験に一発合格を果たす。

現在は開業社会保険労務士/行政書士として自身の事務所を運営している。

愛読書は石嵜 信憲弁護士の「法律と実務シリーズ」
三度の飯より法律の勉強が大好き。

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行政書士は法人・個人どちらも顧客になりうる上に業務の幅が広い仕事です。

「八士業」の中の1つであり、士業と呼ばれる資格の中でも特に強い権限を持っています。

例えば、その中でも許認可申請(飲食店営業許可・風俗営業許可等)は、行政書士にしかできない独占業務です。

本記事では、行政書士の仕事内容や、できること・できないこと、行政書士の仕事の魅力について詳しく紹介いたします。

行政書士とは何をする仕事?仕事内容は?

行政書士の主な仕事内容は、以下4つです。
※他の法律において制限されているものについては取扱いは不可能

①官公署に提出する書類作成の作成とその代理及び相談業務
②権利義務の作成とその代理及び相談業務
③事実証明に関する書類の作成とその代理及び相談業務
④その他特定業務

それぞれ行政書士の仕事がどのようなものなのか、具体的に見ていきましょう。

【1】官公署に提出する書類の作成とその代理及び相談業務

行政書士の仕事で最も多いのが、官公署に提出する書類作成、提出代理及び相談業務です。

官公署に提出する書類とは、主に「許認可申請」に関する書類が多く、次のような許認可申請時に必要となります。

  • 食品営業許可申請
  • 防火対象物使用開始届
  • 深夜における酒類提供飲食店営業開始届
  • 旅客自動車運送事業許可申請 etc・・・

例えば飲食店をどこかのテナントに入居してオープンすることとなると「食品営業許可申請」を保健所に申請しなければなりません。また、「防火対象物使用開始届」は消防署に提出しなければなりません。もし、その飲食店が深夜まで営業し、お酒の提供も行う場合は「深夜における種類提供飲食店営業開始届」が必要となります。その他にも、条件によっては提出する許認可申請はあります。

書類の種類は10,000以上もあり、これらの書類を行政書士が作成し官公署へ手続きを行います。

お客様の事情はそれぞれ異なる中で、許認可申請書類の全てを取り扱うのは不可能に近いので、それぞれの業種に「特化」されている行政書士の先生が多いのが現状です。

【2】権利義務に関する書類の作成とその代理及び相談業務

権利業務に関する書類とは、権利や義務の発生・存続・変更又は消滅の効果を生じさせることを目的とする内容の書類です。それらの書類の作成(代理人としての作成を含む)及び相談業務があります。

それらに関する以下のような書類作成が行政書士の主な業務になります。

  • 遺産分割協議書・遺言書
  • 業務委託契約書・念書・示談書
  • 定款 etc・・・

一言でいうなら「遺産分割協議書・遺言書」は相続関係、「業務委託契約書・念書・示談書」は契約書関係、「定款」は会社設立関係です。

このような権利業務に関しての書類は、後々に内容についてトラブルになることも多いので「予防法務の観点」から作成を行います。

ただ、これらの仕事に関しては、「他の士業との線引きが曖昧な場合」「次の業務に繋がっている場合」が多く取り扱うには注意が必要です。

【3】事実証明に関する書類の作成とその代理及び相談業務

事実証明に関する書類とは、社会生活に関わる交渉が必要な事項を証明するための書類のこと言います。それらの書類の作成(代理人としての作成を含む)及び相談業務があります。

主な書類例としては、以下の通りです。

  • 取締役会議事録・株主総会議事録
  • 会計帳簿・貸借対照表、損益計算書
  • 位置図、案内図、現況測量図 etc・・・

「取締役会議事録・株主総会議事録」は会社関係、「会計帳簿・賃借対照表・損益計算書」は会計関係、「位置図・案内図・現況測量図」は調査関係です。

事実証明の書類の作成や手続きに関しては「企業」から継続的に依頼をいただくことも多いので、長期的な取引となるケースも多いです。

【4】その他特定の業務

主なものとしては「申請等取次」があります。

「申請等取次」とは、在留期間更新許可申請等の「在留諸申請」や「在留カードの記載事項変更等の手続き」については、行政への本人が直接出向いて手続きをすることが原則となっているところ、一定の研修を経た行政書士等が手続きを「取り次ぐ」ことができるので、依頼人(外国人等)の負担を軽減することができます。

いわゆる「国際系行政書士」として活躍したいのであれば、おさえておきたい業務です。

行政書士ができること・できないこととは?

行政書士の仕事は、大きく分けて「くらし」と「ビジネス」の2つのジャンルに分かれており、先ほど紹介した【1】~【4】までの業務を行います。

少々細かい話になってしまいますが、これら(1~4)は、行政書士の法定独占業務又は非独占業務に区別することができ、資格職である行政書士が取り扱うことにより無資格者がそのような業務を取り扱う事で生じる混乱を防いでいます。
※1部他の士業との「共同独占業務※※」となる。なお、①~④に該当する業務であっても他の法律によって制限されているものは不可能。
※※非紛争的な契約書・協議書都の作成(弁護士との関係)

※※司法警察官あての告訴・告発状の作成(司法書士との関係) etc・・・

ここまで読んでいただいた方は、あれっ?と思ったかもしれません。「非独占業務」なのに行政書士の業務というのは、分かりづらいですね。ですが、この違いは重要です。

「非独占業務」は、非独占(※なので行政書士以外の一般個人でもできる。ただし、現実問題、業務によっては他の士業に関係する法律の制限があるので不可能な業務もある)だけれども行政書士としての仕事にも位置づけられることによって、行政書士(法)の様々な義務(しがらみ)が関係してきます。また、他の士業に関係する法律の制限にかからない意味合いも持ちます。

反対に、他の士業の独占業務(※例えば弁護士法による制限により弁護士のみができる)となっており、行政書士が取り扱うことができない業務があります。

その1つに弁護士のみ取り扱うことができる「紛争性を含む案件」があります。

例えば、遺産相続に関する案件でも紛争性を含む案件は、行政書士が対応することは弁護士法により制限されています。

また、紛争性が含まれない遺産相続案件だとしても、「原則、依頼人の代理人として他の親族と交渉をすること」や、「裁判で代理人として法廷に立つこと」はできません。

よって紛争性がなく、親族で遺産の分割内容について話がまとまっているので、それを形(遺産分割協議書)にしたいが、弁護士に頼むと高額になってしまうため行政書士にお願いしたいといった場合には行政書士の出番となります。

行政書士の業務はとても幅広いですが、相続や示談などの「民事」に関係する【2】の業務では、このような制限があるのが特徴的です。

なので、このことに関しては依頼人に最初から説明しておくことや、他の士業にいつでもバトンをタッチできるように人脈をしっかりと作っておくことが大切となります。

他士業の独占業務のつづき

先ほど述べたとおり行政書士が他の士業の独占業務を行うことは、弁護士法・税理士法・司法書士法等で制限されているのでできません。

行政書士が行うことができない業務として代表的なものは以下の4つです。

  • 訴訟代理人
  • 登記申請書の作成・申請
  • 税務申告
  • 社会保険書類の作成・提出

例えば行政書士は会社設立の業務に携わる機会も多く、お客様からしてみれば全て行政書士が対応できると思われがちですが、会社設立の一番最後のキモである「登記」は原則、「司法書士の独占業務」となっています。なお、定款の作成は行政書士と司法書士どちらもできます。

税務申告に関しては原則、税理士の独占業務となるので、行政書士が税理申告を行うことはできません。しかし、会計帳簿の作成は行政書士と税理士どちらでも行うことができます。

このように行政書士が取り扱う業務であっても、その中で対応できる内容には他の士業と差があるため、覚えておくことが大切です。

~まとめ~

・行政書士には「独占業務」と「非独占業務」がある

➡【1】の許認可申請に関する書類の作成(独占業務)

➡【2】の紛争性を含まない契約書・協議書の代理人としての書類作成(非独占業務)

・行政書士の独占業務には他士業と「共同独占業務」がある

➡【2】の紛争性を含まない契約書・協議書の作成(弁護士)・【3】会計帳簿の作成(税理士)等

・【1】~【4】に該当しても「他士業の独占業務」に関しては行政書士は行うことができない

➡紛争性を含む契約書・協議書の作成(弁護士)・税務申告(税理士)・登記申請書の作成・申請(司法書士)等

行政書士の仕事の魅力

行政書士の仕事には次の4つの魅力があります。

  • 独立開業することができる
  • 努力次第で高収入を得られる
  • 幅広い顧客に対応できる
  • 自分に合った分野を極められる

それぞれ、魅力について具体的に解説していきます。

魅力1:独立開業することができる

他の士業では試験合格に加えて、「実務経験」が資格の登録に必要な場合があります。しかし、行政書士の場合、試験に合格すれば資格の登録をすることができるので、比較的に時間がかからず独立することができます。

加えて開業にかかる費用が他の仕事と比べて抑えることが出来るのが魅力的です。

例えば、独立開業後の業務は基本的に1人で行うので、人件費は最初かからないでしょう。また、飲食店のように高額な家賃がかかるテナントを必ずしも借りる必要はなく、病院のように高額な医療機器の購入の必要はありません。

基本的にパソコンと事務機器が揃っていればすぐに開業できるので、自宅ですぐに仕事を始めることができます。

このように最初はスモールビジネスとしてスタートさせ、業務の規模に合わせて「補助者」などを雇用して、事務所を大きくしていくことも可能です。

ただし、開業してすぐは収入が不安定になるため、金銭面を考慮して開業する必要があります。

もちろん集客など、事業が安定するまでに色々と課題はありますが、自身の頑張り次第で高い報酬を得ることが可能なので、せっかく行政書士の資格を持っているなら独立開業がオススメです。

魅力2:努力次第で高収入を得られる

行政書士の平均年収は約400万~600万円と言われています。

しかし、行政書士で高収入を望むのなら、一般企業の法務部等に就職するよりも「独立」するのがオススメです。

もちろん開業当初は基本的に収入が不安定な時期が続きますが、試行錯誤を行いスキルを磨くことで時間はかかりますが「年収1,000万円以上」稼ぐことも充分に可能です。

なお、もし「安定」を何よりも大事にするのであれば一般企業の法務部等に「就職」するのも一つ手段かもしれませんが、せっかく行政書士の資格を取得したなら、思い切って高収入を目指せる独立開業がオススメです。

魅力3:幅広い業務に対応できる

行政書士の取り扱う業務の代表的なものとして許認可申請手続きがありますが、行政が取り扱う許認可権限は10,000種類以上あると言われているので、その分だけ幅広い業務に対応することができるのが魅力です。

確かに、10,000種類も取り扱う許認可申請があるというのは専門性を磨くにあたって何を選んだらいいのかと言う迷いが生じる反面、これだけの数があれば業務に飽きることはないでしょう。

なお、幅広い業務に対応できるのは行政書士の魅力でもありますが、その分多くの知識量が求められ、時に法改正もあるので常に最新の知識を入れておく必要があるので、行政書士は継続する努力が求められる仕事でもあります。

魅力4:自分に合った分野を極められる

先ほど述べたとおり行政書士の業務範囲はかなり広いので、全ての分野に対応できるようになるのも良いですが、それにはかなり時間がかかってしまいます。

広く浅く対応するよりは、自分の得意な分野を見つけ、専門性を持った方が行政書士としても強くなります。

「車庫証明のプロ」「産業廃棄物業許可のプロ」「帰化申請のプロ」「建設業許可のプロ」など、この分野の実務なら他の行政書士に負けないという専門分野を持っておくと、今後活動する上で大きな支えとなります。

行政書士の場合、許認可申請の数が豊富にあるので、選択肢に困ることもなく、自分に合っている分野を見つけやすいのが魅力と言えるでしょう。

これは、行政書士資格の大きな特徴なので、ぜひ有効活用しましょう!

行政書士は業務範囲が広く、自由度が高い仕事!

本記事では、行政書士の仕事はどんなことをするのか、また、できることできないことは何なのかを行政書士の魅力を含め解説しました。

行政書士は、独立開業がしやすかったり、努力次第で高収入も望めたり、業務範囲が広く得意分野や専門性を見つけやすい、などメリットが多いので、「他の士業と比べても選択肢の幅が広く自由度の高い仕事」と言えます。

一方で、時代によって仕事内容も移り変わっていくため、日々学習し続けないといけない仕事でもあります。

このような点に魅力を感じる方であれば、行政書士はあなたにとってオススメな職業と言えるでしょう。


この記事は2022年11月の情報に基づきます。

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